漏れたら困る個人情報です。個人情報は何も悪いことをしてなければ知られて悪いことはないでしょというのがバカにした人の言い分であります。罰則をかけたり、個人攻撃に悪用されるので教えたくないのが個人情報であります。教えてくれとか、悪口を言われると言わされる個人情報なんですがケースによって使われる法律が違います。色々、法律を見てみましょう。
1)個人情報保護法
個人情報保護法第4条「第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。」と書いてあります。これを簡単に言うと、内閣、県庁、市役所、役場、企業など書類関係の業務をする所です。他にも、警察の事務、会計、電気工事、通信工事なども行政に入ります。ここで個人情報を漏洩すると個人情報保護法に引っかかります。違反すると二年以下の懲役、百万円以下の罰金になるものなどがあります。
2)地方公務員法
地方公務員法は国が都道府県に作っている地方自治体で働く地方公務員を規制する法律のことだ。地方公務員は何があるのかというと、警察官、消防士など司法的な職業が処罰される法律です。通報内容や職業で知り得た内容を第三者に教えてしまうと地方公務員法第34条「秘密を守る義務」になどに違反します。違反したものは一年以下の懲役、五十万円以下の罰金に処せされることがある。
3)プライバシー権
プライバシー権は民事的な賠償請求方法になります。民法 第703条「法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」の話しでしかありません。肖像権とか憲法13条に罰則はないので民法703条を根拠に損益を弁償してください、元に戻してくださいと請求することになります。
4)羽生結弦のストーカー問題とは何だったのか!?
羽生結弦さんは末延麻裕子さんと105日離婚をしました。離婚事由は「一般の方と結婚したのだが、隣人による誹謗中傷やストーカー行為、メディアによる許可のない取材や報道により相手と自分を守ることができないから」だそうだ。これをどのように考えるのかだ。内閣や県庁や市役所が情報漏洩したのではないが、メディアの会社からということで個人情報保護法の可能性はあり得る。司法関係者からの情報漏洩は無いので地方公務員法は無い。隣人による誹謗中傷は事実の証拠取りがあれば、名誉棄損の賠償金を取ることはできるかもしれない。無いと妄想の扱いになる恐れがある。友達の証言とか、証拠集めをしてないので羽生君は勘違いで済ませていい扱いじゃないか。
だから、個人情報保護法とプライバシー権を侵害してるから、羽生結弦君はストーカーらしきことを訴えていたんじゃないのか。